第一章 総則
(名称及び事務所)
第一条
本クラブは、飯能総合型地域スポーツクラブ(はんのうC・S・C)と称し、(以下「本クラブ」という)その主たる事務所を埼玉県飯能市双柳八七―五九田辺ビル三階に置く。
(目的)
第二条
本クラブは、飯能市を中心とした地域の在住者、在学者及び在勤者に対し、スポーツ文化活動の環境を提供することで、気軽にスポーツ及び文化活動を楽しみ、地域交流、健康増進、青少年の健全育成といった地域の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第三条
本クラブは前条の目的を達成するために次の事業を行う。
①スポーツ及び文化サークル(以下「部局」という)の企画、設置及び運営
②会員相互の交流及び親睦を図るための活動の実施
③地域住民との交流及びスポーツ・文化活動の普及に資する活動の実施
④健康増進、青少年の健全育成に資する研修会等の開催
⑤その他、本クラブの目的達成のために必要な事業の実施
第二章 会員
(会員の種類)
第四条
本クラブの会員は次のとおりとする
①正会員
②賛助会員
③一般会員
(正会員)
第五条
本クラブの趣旨及び目的に賛同し、本クラブの定める諸規程を遵守することを約束し、本クラブ所定の入会申込書による入会手続きを終了した者をもって正会員とする。
二、
本クラブの各部局の正会員は、本クラブの正会員の資格を有するものとする。
(賛助会員)
第六条
本クラブの趣旨及び目的に賛同し、本事業に対して支援していただける個人、団体及び法人をもって賛助会員とする。
(入会)
第七条
本クラブへ入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後入会申し込み時の記載に変更が生じた場合には、速やかに申し出なければならない。
(会員資格の発生)
第八条
会員は、会費の納入をもって、会員資格が発生するものとする。また、既に納入した会費は返還しない。
(会員資格の喪失)
第九条
会員の資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。
(退会及び休会)
第十条
本クラブを退会もしくは休会する場合は、書面をもって理事長に届けるものとする。
(除名)
第十一条
次の事項に該当する場合は、理事会の議決を経て除名するものとする。
①会費を滞納した場合
②本クラブの名誉を著しく毀損したとき
③本クラブの運営に著しく支障を来す言動又は行為がみられたとき
(会費)
第十二条
会費は次の通りとする。
①正会員年会費 一万円
②賛助会員年会費 一口 三千円/個人
一口 五千円/法人
③一般会員の年会費については、各部局の定めに従うものとする。
二、会費について、別途定める条件を満たす会員は、この一部及び全額の納入を免除するものとする。
三、本クラブが主催する事業の参加費については、事業ごとにこれを定めるものとする。
第三章 組織
(組織)
第十三条
本クラブ運営のため、理事会を置く。
(理事会)
第十四条
本クラブの理事会は次の役員によって構成される。
①理事長 一名
②副理事長 二名
③事務局長 一名
④理事 各部局の代表者他若干名(理事長、副理事長、事務局長を含む)
⑤監事 一名
(理事の任務)
第十五条
理事の任務は次のとおりとする。
①理事長は、本クラブを代表し、会務を総括する。
②副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときはその職務を代行する。
③事務局長は、本クラブの運営事務を統轄し、事務局を代表する。
④理事は、部局の代表者又はその代理の者及び理事長の指名による者が就任し、会則の定
めるところにより、本クラブの業務を掌理する。
⑤監事は本クラブの会計及び事業を監査する。
(理事の選任)
第十六条
本クラブの理事は理事会において選任し、総会の承認を得る。
(理事の任期)
第十七条
理事の任期は二年とし、改選年度の通常総会終了時より次期改選年度の通常総会までとす る。尚、再任は妨げないものとする。
二、補欠によって、又は増員によって就任した理事の任期は、それぞれ前任者または任期の残存期間とする。
三、理事は、就任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(理事の解任)
第十八条
理事が次の各号のいずれかに該当したときは、総会の議決により、これを解任することが できる。
この場合、当該理事に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
①心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
②職務上の義務違反その他理事として、相応しくない行為があったとき
第四章 会議
(会議)
第十九条
本クラブに次の会議を置く
①総会
②理事会
③専門委員会(必要と認められる場合)
(総会)
第二十条
総会は、正会員を持って構成する。
二、総会は次に掲げる事項について、審議し、承認または決定する。
①クラブの基本方針に関すること
②理事に関すること
③規約の制定及び改廃
④事業計画及び報告に関すること
⑤予算及び決算に関すること
⑥会費に関すること
⑦その他本クラブを運営するにあたって重要な事項
三、総会は、毎年一回開催する。但し、次号のいずれかに該当するときは臨時に総会(以下「臨時総会」という)を開催する。
①理事会が必要と認め、招集を請求したとき
②正会員の総数の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の 請求があったとき
四、総会は理事長が招集し、総会の議長は理事長がこれに当たる。
五、理事長は、第三項第一号及び第二号の規定により請求があったときは、その日から三 十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
六、総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ て、開催日の七日前までに正会員に通知しなければならない。
七、総会は正会員の過半数以上の出席がなければ開会することができない。尚、正会員から委任状の提出があったときは出席とみなすことができる。
八、総会の議決は委任状を除く出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
(理事会)
第二十一条
理事会は、理事をもって構成する。
二、理事会は、総会から委任された事項及び本クラブの運営のために理事長が必要と認めた事項について審議し、決定する。
三、理事会は、次号のいずれかに該当する場合に開催する。
①理事長が必要と認めたとき
②理事総数の三分の一以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求 があったとき
四、理事会は理事長が招集し、理事会の議長は理事長がこれに当たる。
五、理事長は、第三項第一号及び第二号の規定により請求があったときは、その日から十 四日以内に理事会を招集しなければならない。
六、理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をも って、開催日の七日前までに通知しなければならない。
七、理事会は理事の過半数以上の出席がなければ開会することができない。
八、理事会の議決は出席者の過半数をもって決し、可否度数の場合は理事長が決する。
(専門委員会)
第二十二条
必要に応じ、理事会の承認を経て専門委員会を置くことができる。
(議事録)
第二十三条
総会、理事会及び専門委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
①日時及び場所
②出席者名もしくは出席者数
③審議事項
④議事の経過の内容及び議決の結果
二、議事録には、議長及びその会議において議長より指名された議事録署名人二名が署名、 押印しなければならない。但し、専門委員会にあってはこれを省略することができる。
第五章 会計
(資金)
第二十四条
本クラブの資金は次号に掲げるものとし、事務局長がこれを管理する。
①会費
②参加費
③事業などによる収入
④補助金及び助成金
⑤寄付金及び協賛金
⑥その他
(予算及び決算)
第二十五条
本クラブの収支予算については、総会の議決により定め、収支決算については監事の監査を経て総会承認を得なければならない。
(会計年度)
第二十六条
本クラブの会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終了する。
第六章 事故の責任
(事故の責任)
第二十七条
会員は、本クラブの活動に際しては、本クラブの諸規程及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、事故の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、障害などの事故が起こっても、本クラブ並びに指導者に対し一切の損害賠償を請求しないものとする。
(保険の加入)
第二十八条
会員は、スポーツ安全保健に加入しなければならない。本クラブは、その活動中の障害については、スポーツ安全保健の対象範囲でのみ対応するものとする。未加入者の活動中の事故については、クラブは一切の責任を負わないので、各自の保険にて対応すること。
第七章 細則
(細則)
第二十九条
本規約に定めない事項及び運用上必要な細則は、理事会の議決によって定める。
(附則)
本規約は、平成二十二年二月二十日より施行される。